厚生労働大臣が定める書面掲示事項

薬局で取り扱いのある医療保険及び公費負担医療について
・健康保険法に基づく保険薬局としての指定
・生活保護法に基づく指定
・公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
・原子爆弾被害者に対する援護に関する法律に基づく指定
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
・労働者災害補償保険法に基づく指定
・児童福祉法に基づく指定
・難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて
・薬剤の容器代
 必要に応じて容器代を頂戴しております。
・患者様への調剤した医薬品の持参・郵送
 患者様の都合・希望に基づく医薬品の持参、郵送は原則として行っておりません。
・希望に基づく一包化
 医師の指示があった場合に限り、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。

個別の調剤報酬算定項目の分かる明細書の発行について
患者様への情報提供を積極的に推進する観点から、領収書発行の際に個別の 調剤報酬算定項目のわかる明細書を無料で発行します。
公費負担等で窓口でのお支払いがない方の場合でも発行しております。

調剤管理料について
当薬局では調剤管理料を算定しております。
患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、 薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行ったうえで、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。
必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。

服薬管理指導料について
当薬局では服薬管理指導料を算定しております。
患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情 報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。
薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期 間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行っています。
薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施しています。

後発医薬品調剤体制加算について
当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っております。
後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い、後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定しております。
先発医薬品を希望される患者様は職員にお申し出下さい。
※処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要な場合がございます。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんのでご了承下さい。

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について
以下の基準を満たす薬剤師が、患者様の同意を得て算定いたします。
・保険薬剤師の経験 3 年以上
・週 32 時間以上の勤務
・当薬局へ 1 年以上在籍
・研修認定薬剤師の取得
・医療に係る地域活動の取組への参画
患者様の「かかりつけ薬剤師」として、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け付けることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

調剤基本料について
以下のいずれかの調剤基本料を算定しております。
調剤報酬点数表に従い、各店舗の調剤基本料を算定しております。
調剤基本料1  45点
調剤基本料2  29点
調剤基本料3-イ  24点
特別調剤基本料A   5点

夜間・休日等加算について
下記時間に夜間・休日等加算を処方箋受付 1 回につき 40 点加算していますのでご了承下さい。
平日の 19:00 以降、土曜の 13:00 以降
※日曜・祝日の開局日(12月29日、30日、1月3日も該当)と、
12月31日、1月1日、2日開局日は終日休日加算となりますのでご了承下さい。

時間外等加算(時間外・休日・深夜)について
休日・夜間を含む、営業時間外の、緊急を要する調剤につきましては、事前に店舗へお電話下さい。
営業時間外の調剤にはお時間がかかります。
また、時間外・休日・深夜加算が発生いたしますのでご了承下さい。
・時間外加算;基礎額の 100%
・深夜加算;基礎額の 200%
・休日加算;基礎額の 140%

医療情報取得加算について
オンライン資格確認等システムの運用を開始しているため、 医療情報取得加算を算定しております。あらかじめご了承ください。

医療DX推進体制整備加算について
下記事項を行い、医療DX推進体制整備加算を算定しています
・オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報、薬剤情報等を取得し、
 調剤、服薬指導を行う際に当該情報を閲覧し、活用しています。
・マイナ保険証カードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い
 医療を提供できるように取り組んでいます。
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を
 実施しています。

連携強化加算について
以下の基準を満たす薬局は連携強化加算を算定しております。
・第二種協定指定医療機関の指定を受けています。
・オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保をしています。
・要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)を販売しています。
①新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備について
ア 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)
イ 個人防護具を備蓄。
ウ 要指導医薬品及び一般用医薬品の提供、感染症に係る体外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料等の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生等がないときから整備。
② 災害の発生時における体制の整備について
ア 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部の機関での研修・訓練に参加する場合を含む。)
イ 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣等の協力等を行う体制。
ウ 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間、休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制。

長期収載品の調剤に係る選定療養について
令和 6 年 10 月より、医療上の必要があると認められず、患者様の希望で長期収載品を調剤した場合は、後発医薬品との差額の一部(後発品最高価格帯の差額の 4 分の 1 の金額)が選定療養として、患者様の自己負担となります。選定療養は保険給付ではない為、公費も適応にはなりません。
※長期収載品とは
後発品のある先発医薬品で後発品収載から 5 年経過しているものや、
後発品置換え率が 50%以上のものなど要件にあった品目です。

在宅患者訪問薬剤管理指導料(医療保険の方)・居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(介護保険の方)について
在宅にて療養中で通院が困難な場合など、ご自宅を訪問し薬剤服薬指導および管理のお手伝いをさせていただきます。
医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

・事業の目的
要介護状態または要支援状態にあり、医師が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。

・運営の方針
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係わる上記関係者に必要な情報を提供する以外、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
 
オンライン服薬指導について
オンライン服薬指導に係る実施方針